
会社文書の保存年限一覧
経理・税務
| 文書名 | 起算日 | 根拠条文 | 年限 |
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計算書類および附属明細書 (貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) |
作成した時 | 会社法435 | 10年 |
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会計帳簿および事業に関する重要書類 (総勘定元帳、各種補助簿、株式申込簿、株式割当簿、株式台帳、株式名義書換簿、、配当簿、印鑑簿など) |
帳簿閉鎖の時 |
会社法432 ※会社法に規定される「会計帳簿および事業に関する重要な資料」は主なものを挙げた。 |
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取引に関する帳簿 (仕訳帳、現金出納帳、固定資産台帳、売掛帳、、買掛帳など) ※証憑書類のうち取引に関する事項(法人税法施行規則の別表22に定める記載事項の全部または一部)を帳簿に記載することに代えて、記載されている書類を整理保存している場合の書類を含む |
帳簿閉鎖日および書類作成日・受領日の属する事業年度終了の日の翌日から2か月を経過した日(当該事業年度分の申告書提出期限の翌日) |
法人税法施行規則59、67 ※2001年3月31日以前に開始した事業年度については、保存年限6年(国外関連者との取引に際して作成された一定の書類)のものと、保存年限5年(棚卸資産の取引に際して作成された一定の書類)のものがある。 |
7年 |
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決算に関して作成された書類 (上に挙げた、会社法で10年保存が義務づけられている書類以外) |
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現金の収受、払出し、預貯金の預入れ・引出しに際して作成された取引証憑書類 (領収書、預金通帳、借用証、小切手、手形控、振込通知書など) |
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有価証券の取引に際して作成された証憑書類 (有価証券受渡計算書、有価証券預り証、売買報告書、社債申込書など) |
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取引証憑書類 (請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など) |
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電子取引の取引情報に係る電磁的記録 (取引に関して受領または交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項の記録) |
電子帳簿保存法施行規則8 | ||
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、配偶者特別控除申告書、保険料控除申告書 | 法定申告期限 | 国税通則法70~73 | |
| 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 | 課税関係終了の日 | ||
| 源泉徴収簿(賃金台帳) | 法定申告期限 | ||
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課税仕入等の税額の控除に係る帳簿、請求書等 (5年経週後は、帳簿または請求書等のいずれかを保存) |
課税期間末の翌日から2ヶ月を経過した日 | 消費税法30、消費税法施行令50、消費税法施行規則15の3 | |
| 資産の譲渡等、課税仕入、課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿 | 課税期間末の翌日から2ヶ月を経過した日 | 消費税法58、消費税法施行令71 | |
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監査報告 (本店備置き分。支店備置き分はその謄本を3年保存)(監査役設置会社等の場合) |
株主総会の1週間(取締役会設置会社は2週間)前の日 | 会社法442 | 5年 |
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会計監査報告 (本店備置き分。支店備置き分はその謄本を3年保存)(会計監査人設置会社の場合) |
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会計参与が備え置くべき計算書類、附属明細書、会計参与報告 (会計参与設置会社の場合。会計参与が定めた場所に備置き) |
会社法378 | ||
| 金融機関等が保存する非課税貯蓄申込書、非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書、非課税貯蓄異動申告書、非課税貯蓄勤務先異動申告書、非課税貯蓄廃止申告書などの写し | これらの申告書、退職等に関する通知書等の提出があった年の翌年 | 所得税法施行令48、所得税法施行規則13、租税特別措置法施行令2の21、租税特別措置法施行規則3の6 | |
| 金融機関等が保存する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告書、海外転勤者の国内勤務申告書などの写し | |||
| 金融機関等が保存する退職等に関する通知書 |














