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法律相談の用語解説豆知識!あなたの会社を元気にする!|光和総合法律事務所

【第14回】 ライフログ活用サービスとプライバシー

ECサイトの購買履歴やウェブサイトの閲覧履歴、SNSに書き込まれた情報、携帯端末のGPS機能で把握される位置情報etc.

ITの利用により提供される「ライフログlifelog」=個人の生活や行動の履歴に関する情報、を活用する新たなビジネスが生まれています。

成長性があるビジネスとして注目される、ライフログ活用ビジネスですが、違法にならないよう、リスク回避する仕組みも必要です。前回は個人情報保護に関する注意点をお話しました。今回は、プライバシー保護に関する留意点をお話します。

花盛りの「位置情報活用サービス」

今や仕事や生活でスマートフォンや携帯端末を持ち歩くのは当たり前。スマートフォン等に内蔵されたGPSチップの信号や無線LAN基地局情報を使えば、携帯の位置は常時把握できます。位置情報を利用した、ナビゲーションや店舗案内のサービスなど、便利なサービスも次々と提供されています。

しかし「位置情報」の活用サービスは、一歩間違えると重大なプライバシー侵害を引き起こす可能性があります。

光和総合法律事務所

弁護士・マネージングパートナー 竹岡 八重子 氏

1985年弁護士登録、第二東京弁護士会所属。総合科学技術会議知的財産専門調査会委員、中小企業政策審議会委員など。ソフトウェア、情報通信、機器、サービス等の分野を中心に、知的財産権、企業間提携(販路開拓、ライセンスなど)、ベンチャーに関する国内・海外関連の取引支援、株式・上場関連等の法務サービスを提供する。

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